BIG-C インターネットサービス 契約約款

■第1章 総則

第1条(約款の適用)
当社は、電気通信事業法、昭和59年法律86号 第31条の規定に基づき、このBIG-Cインターネットサービス契約約款を定め、これによりBIG-Cインターネットサービスを提供します。

第2条(約款の変更)
当社は契約者の承諾を得ることなくこの約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係わる料金とその他提供条件は、変更後の約款によります。

第3条(サービスの提供区域)
当社がこの約款で提供するサービスの提供区域は、日本国の全ての地域とします。

■第2章 ダイヤルアップIPサービス、フレッツ接続サービス、BIG-ADSL接続サービス、BIG-ADSL接続サービス

第1節 通則

第4条(契約の最低利用期間)
ダイヤルアップIPサービス、フレッツ接続サービス、BIG-ADSL接続サービスの最低利用期間は課金開始月末より1年間とします。但し、2ヶ月単位での口座引落しになりますので引落しの手続を終えた後の解約申込に関しましては、次回の手続とさせて頂きます。また、最低ご利用期間内でのご利用において当社がやむ終えないと判断した場合に限り解約をすることが出来ます。但し、この場合の解約において契約者は、当社に対して解約金(出張セットアップ料金及び中途解約違約金として)金1万円(税別)をお支払することにより解約をすることが出来ます。

2)利用期間中途においてプラン変更による最低利用期間は、プラン変更を行った翌月より1年とします。

第5条(権利の譲渡制限)
契約者がダイヤルアップIPサービス、フレッツ接続サービス、BIG-ADSL接続サービスの提供を受ける権利は、譲渡することが出来ません。

第2節 申込及び承諾書など

第6条(利用の申込)
ダイヤルアップIPサービス、フレッツ接続サービス、BIG-ADSL接続サービスの利用の申込は、サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した特定の契約申込書を提出して行うものとします。

第7条(申込の承諾等)
1.当社は、ダイヤルアップIPサービス、フレッツ接続サービス、BIG-ADSL接続サービスの利用申込があったときはそれを承諾するものとします。
2.申込に関わるサービスの提供は申込を受けた順とします。但し、当社は必要と認めるときはその順序を変更することがあります。

第8条(申込の拒絶)
1.当社は次の各号に該当する場合には、ダイヤルアップIPサービス、フレッツ接続サービス、BIG-ADSL接続サービスの利用の申込を承諾しない事があります。
@ダイヤルアップIPサービス、フレッツ接続サービス、BIG-ADSL接続サービスの申込者が当該申込に関わる ダイヤルアップIPサービス、フレッツ接続サービス、BIG-ADSL接続サービス契約上の債務の支払を怠る恐れがあることが明らかであるとき。
AダイヤルアップIPサービス、フレッツ接続サービス、BIG-ADSL接続サービスの申込者が第12条第1項各号、利用停止に該当するとき。
BダイヤルアップIPサービス、フレッツ接続サービス、BIG-ADSL接続サービスの契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき。
2.前項の規定により、ダイヤルアップIPサービス、フレッツ接続サービス、BIG-ADSL接続サービスの利用の申込を拒絶したときは、当社は申込者に対してその旨を通知します。

■第3節 契約事項の変更など

第9条(契約者の名義変更など)
契約者はその氏名もしくは名称、または住所もしくは居所に変更があったときは当社に対し、速やかに当該変更の事実を証明する書類を添えて、その旨を届けるものとします。

■第4節 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止

第10条(利用の制限)
当社は電気通信事業法第8条に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは、発生する恐れがあるときは、災害の予防もしくは教授、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益の為に緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、ダイヤルアップIPサービス 、フレッツ接続サービス、BIG-ADSL接続サービスの利用を制限することがあります。

第11条(利用の中止)
1.当社は、次に揚げる事由があるときはダイヤルアップIPサービス、フレッツ接続サービス、BIG-ADSL接続サービスの利用を中止することがあります。
@当社の電気通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき。
A当社が設置する電機通信設備の障害等ややむを得ない事由があるとき。
2.当社は、ダイヤルアップIPサービス、フレッツ接続サービス、BIG-ADSL接続サービスの利用を中止するときは契約者に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、事前にその旨並びに理由及び期間を通知します。但し、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。

第12条(利用の停止)
1.当社は、契約者が次の各号に該当するときは、ダイヤルアップIPサービス、フレッツ接続サービス、BIG-ADSL接続サービスの利用を停止する事があります。
@ダイヤルアップIPサービス、フレッツ接続サービス、BIG-ADSL接続サービス契約上の債務の支払を怠ったとき。
A違法または明らかに公序良俗に反する態様においてダイヤルアップIPサービス、フレッツ接続サービス、BIG-ADSL接続サービスを利用したとき。
B当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において ダイヤルアップIPサービス、フレッツ接続サービス、BIG-ADSL接続サービスを利用したとき。
C第8条第1項第1号に該当するとき。
2.当社は、前項の規定によりダイヤルアップIPサービス、フレッツ接続サービス、BIG-ADSL接続サービス利用を停止するときは契約者に対し予めその理由及び期間を通知します。

第13条(サービスの廃止)
1.当社は都合によりダイヤルアップIPサービス、フレッツ接続サービス、BIG-ADSL接続サービスを廃止することがあります。
2.当社は前項の規定によりサービスを廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに書面によりその旨を通知します。

第14条 (契約者が行う変更及び解除の通知義務)
契約者は、ダイヤルアップIPサービス、フレッツ接続サービス契約、BIG-ADSL接続サービスの変更及び解除しようとするときは、変更及び解除しようとする月の3ヶ月前までに当社所定の書面によりその旨を当社に通知していただきます。

第15条 (サービスの自動更新)
ダイヤルアップIPサービス、フレッツ接続サービス、BIG-ADSL接続サービスの最低利用期間は課金開始月より1年間としており、1年目以降につきましては契約者からの契約解除に関する通知がない場合、1年間契約の自動更新とさせていただき、以後同条件を持って本サービスを摘要するものとします。

■第5節 料金等

第16条(契約者の支払義務)
1.契約者は当社に対し、ダイヤルアップIPサービス、フレッツ接続サービス、BIG-ADSL接続サービスの利用に関し初期費用、基本料金、付加サービス料金(以下併せて「インターネット接続サービスの料金」といいます)を支払うものとします。
2.初期費用の支払義務は、当社がダイヤルアップIPサービス、フレッツ接続サービス、BIG-ADSL接続サービス利用の申込を承諾したときに発生します。

第17条(料金等の支払方法)
1.基本料金及び付加サービス料金は、お申し込みの翌月より2ヶ月分を隔月毎に契約者の口座より引落しさせて頂きます。
2.年一括払いを御希望の際は、翌月より起算して1年間分をお申し込みと同時にお支払い頂きます。

第18条(遅延損害金)
1.契約者はダイヤルアップIPサービス、フレッツ接続サービス、BIG-ADSL接続サービスの料金その他 ダイヤルアップIPサービス、フレッツ接続サービス、BIG-ADSL接続サービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日より10日以内に支払われたときはこの限りではありません。
2.遅延損害金の額の計算は次の通りとします。
@未払いの期間が30日以内のとき[未払い債務の100分の2の額]
A未払いの期間が30日を超えるとき[未払い債務の100分の2の額に31日目から30日まで毎に100分の15の額を加えた額]

第19条 (中途解約、及び変更に伴う返金等)
1.中途解約による料金の返金につきましては一切受付ておりません。また、料金プラン変更に伴う料金の返金につきましても致しておりません。
2.当社は第14条の規定に基づき、既にお支払済みの料金について返金することは一切受け付けておりません。

■第6節 雑則

第20条(損害賠償の範囲)
1.第1種電気通信事業者または本邦外の電気通信事業者体の責めに帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が当該第1種電気通信事業者又は本邦外の電気通信事業者体から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます)
2.前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害に対し、損害限度額を限度とします。この場合において契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額に当該損害を被った全ての契約者の損害の額に損害限度額を全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を乗じて算出した額となります。

第21条(免責)
当社は前条第1項の場合を除き、契約者がダイヤルアップIPサービス、フレッツ接続サービス、BIG-ADSL接続サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません)について賠償の責任を負いません。

第22条(管轄裁判所)
本申込に関する訴訟の管轄裁判所は福井地方裁判所とします。